<持続化給付金拡充>

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持続化給付金の支給について、フリーランスの方や、今年創業した事業者も対象に含まれることとなりました。

 

確定申告の際、収入を「雑所得」や「給与所得」で計上していたフリーランスの方でも、業務委託契約書や源泉徴収票によって本業収入であることが証明できた場合には、給付金が支給されます。

 

また、今年1~3月に創業した事業者の方も、今年12月までのどこかの1か月の収入が、1~3月の月間売上高の平均と比べて半減した場合対象となります。

 

第二次補正予算の成立後、6月中旬から受付開始(オンライン申請)の予定です。

 

 

(日本経済新聞記事↓)

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59461770S0A520C2EA4000/

 

(経済産業省「持続化給付金」↓)

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html